平成15年5月28日 衆議院提出 戻るホーム目次

市場経済確立基本法案

自由党

 (目的)
第一条 この法律は、民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の事業活動に係る規制の撤廃等、公正な競争を確保するための準則等の整備、市場の異常な事態への対処のための制度の整備等に関し講ずべき措置を定めることにより、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図り、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、この法律の施行後三年以内に、次条から第五条までに定める措置を講ずる責務を有する。

 (民間の事業活動に係る規制の撤廃等)
第三条 国は、次に掲げる基本原則にのっとり、民間の事業活動に係る国の規制を抜本的に見直し、その結果に基づいて当該規制を撤廃し又は緩和するものとする。

一 事業の開始及び廃止は、原則として自由に行うことができるものとし、事業の開始又は廃止に関する規制は、国民の生命又は身体に対する重大な危険の発生を他の方法によっては防止することが困難な場合等真にやむを得ない場合に限って設けることができるものとすること。

二 事業活動の遂行に関する規制は、国民の健康の保持、犯罪の防止、災害の防止その他国民生活の安全の確保、環境保全等の観点から必要かつ最少限度の範囲で行われるものに限定するものとすること。

 (公正な競争を確保するための準則等の整備)
第四条 国は、公正な競争を確保するため、市場における経済取引に係る準則及び必要な罰則等の整備をするものとする。この場合において、当該準則等には、原則として適用除外を設けないものとする。

2 国は、前項の準則等の厳正な執行を確保するため、公正取引委員会、証券取引等監視委員会等による監視体制を整備するとともに、公正取引委員会等と事業活動に係る規制を所管する行政機関との相互の連携の緊密化を図るものとする。

(市場の異常な事態への対処のための制度の整備)
第五条 国は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の大幅な供給不足、金融市場又は資本市場における著しい価格変動による混乱、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん綻等の金融危機その他の市場の異常な事態に備え、当該事態に対処するために必要な緊急措置に関する制度を整備するものとする。

2 国は、前項の事態への対処に関する重要事項を審議するため、内閣に、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣等によって構成される常設の市場危機管理会議を置くものとし、内閣総理大臣をもって議長に充てるものとする。

 (地方公共団体の措置)
第六条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、条例による民間の事業活動に係る規制について、自由な競争の促進及び経済の活性化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 理 由

 民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図るため、民間の事業活動に係る規制の撤廃等、公正な競争を確保するための準則等の整備、市場の異常な事態への対処のための制度の整備等に関し講ずべき措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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