平成15年5月30日 衆議院提出 戻るホーム目次

内閣法制局設置法を廃止する法律案

自 由 党

内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)は、廃止する。

 附 則

 (施行期日)
1 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、次の常会の召集の日から施行する。

 (恩給法の一部改正)
2 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第二項第二号中「、法制局長官、法制局次長」を削り、同項第三号中「法制局参事官若ハ法制局事務官又ハ」を削り、「若ハ人事院」を「又ハ人事院」に、「若ハ教官」を「又ハ教官」に改める。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)
3 従前の規定による法制局長官及び法制局次長並びに法制局参事官及び法制局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国会法の一部改正)
4 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第六十九条第二項中「、内閣法制局長官」を削る。

 (国家公務員法の一部改正)
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第四号を次のように改める。
 四 削除

 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
6 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第一条の表国立国会図書館支部内閣法制局図書館の項を削る。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)
7 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第十条第十号を次のように改める。
  十 削除

 (弁護士法の一部改正)
8 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二号中「又は第三十八号」を「若しくは第三十八号」に、「、衆議院」を「又は衆議院」に改め、「又は内閣法制局参事官」を削る。

 (弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
9 従前の規定による内閣法制局参事官については、前項の規定による改正後の弁護士法第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
10  特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第四号を次のように改める。
 四 削除

 別表第一官職名の欄中「内閣法制局長官 内閣官房副長官」を「内閣官房副長官」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
11  国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第二号中「第一条第四号」を「第一条第五号」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
12  行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)」を「内閣官房」に改め、同条第二項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。

 第二条中「内閣の機関」を「内閣官房」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)
13  国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「、内閣法制局長官」を削る。

 理 由

 内閣法制局を廃止するため、内閣法制局設置法の廃止その他所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


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