中山間地域等直接支払制度骨子
T 目的
  耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保するという観点から、国民の理解の下に、直接支払いを実施する。
U 基本的考え方
1 我が国農政史上初の試みであることから、導入の必要性、制度の仕組みについて広く国民の理解を得るとともに、国際的に通用するものとしてWTO農業協定上「緑」の政策として実施する。
2 明確かつ客観的基準の下に透明性を確保しながら実施する。
3 農業生産活動等の継続のためには、地方公共団体の役割が重要であり、国と地方公共団体が緊密な連携の下に共同して実施する。
4 制度導入後も、中立的な第三者機関による実施状況の点検や政策効果の評価等を行い、基準等について見直しを行う。
V 制度の仕組み





 

1 対象地域及び対象農地
  対象地域は、特定農山村法等の指定地域とし、対象農地は、このうち傾斜等によ
 り生産条件が不利で耕作放棄地の発生の懸念の大きい農用地区域内の一団の農地と
 し、指定は、国が示す基準に基づき市町村長が行う。
 
 対象農地は、(1)の地域振興立法の指定地域のうち、(2)の要件に該当する農業生産条件の不利な1ha以上の面的なまとまりのある農地とする。
(1) 対象地域(自然的・経済的・社会的条件の悪い地域)
 特定農山村、山村振興、過疎、半島、離島、沖縄、奄美及び小笠原の地域振興立法8法の指定地域
(2) 対象農地(農業生産条件の悪い農地)
@ 急傾斜農地(田1/20以上、畑15度以上)
A 自然条件により小区画・不整形な水田(大多数が30a未満で平均20a以下)
B 草地比率の高い(70%以上)地域の草地
C 傾斜採草放牧地
     ・緩傾斜農地(田 1/100以上、畑8度以上)
     ・高齢化率・耕作放棄率の高い農地
     を対象とすることも可能とする。
      都道府県毎の農地の一定割合の範囲内(次の@及びA)において、8法
     以外の地域を含め、上記以外の耕作放棄の発生の懸念の大きい農地も国の
     負担する額を引き下げるとの歯止め策を講じた上で準ずる地域として対象
     とできることとする。
     @ 当該県の8法地域内農地の5%以内であって、かつ、対象農地面積の
      合計が8法地域内農地の50%を超えない
     A 当該県の8法外農地の5%以内





 

2 対象行為
  対象行為は、耕作放棄の防止等を内容とする集落協定又は第3セクターや認定農
 業者等が耕作放棄される農地を引き受ける場合の個別協定に基づき、5年以上継続
 される農業生産活動等とする。
 
(1) 対象となる農業生産活動等
 農業生産活動等に加え、多面的機能の増進につながる行為として集落がその実態に合った活動を選択して実施する。
  注:農法の転換まで必要とするような行為(肥料・農薬の削減等)は求めない。
(2) 個別協定
   個別協定の助成対象は引き受け分とする。(ただし、一団の農地全てを耕作する場合や一定規模以上の経営の場合は個別協定を集落協定とみなして自作地も対象。)
(3) 生産調整との関係
 基本的には生産調整と直接支払いとは別個の政策目的に係るものであるが、農政全体としての整合性を図るとの観点から、集落協定で米、麦、大豆等の生産目標を規定し、関連づける。
(4) 協定違反の場合の取扱い
   不可抗力の場合を除き助成金を返還する。



 

3 対象者
  対象者は、協定に基づく農業生産活動等を行う農業者等とする。
 
 農業生産活動等を行っている者(小規模農家、高額所得者、農業生産組織等も含む。)を対象とする。



 

4 単価
  単価は、中山間地域等と平地地域との生産条件の格差の範囲内で設定する。
 
(1) 助成を受けられない平地地域との均衡を図るとともに、生産性向上意欲を阻害しないとの観点から、平地地域と対象農地との生産条件の格差(コスト差)の8割とする。
(2) 田・畑・草地・採草放牧地別に単価を設定するとともに、原則として急傾斜農地とそれ以外の農地とで生産条件の格差に応じて2段階の単価設定。
(3) 1戸当たり 100万円の受給総額の上限を設ける(第3セクター等には適用しない。)。

5 地方公共団体の役割
国と地方公共団体とが共同で、緊密な連携の下で直接支払いを実施する。
 
(1) 市町村が対象農地の指定、集落協定の認定、直接支払いの交付等の事務を実施(都道府県及び国に中立的な審査機関を設置)。
(2) 地方公共団体の財政負担に対しては、所要の地方税財源を確保した上で、適切な地方財政措置を講ずる。




 

6 期 間
  農業収益の向上等により、対象地域での農業生産活動等の継続が可能であると認
 められるまで実施する。
 
 事業自体に5年のくくりを設けて見直し。個別集落は第2ステップのマスタープランを作成した場合に次の段階の直接支払いの対象。