2001年5月11日

戻るホーム2001目次前へ次へ



ハンセン病国賠訴訟判決について


ハンセン病問題の最終解決を進める国会議員懇談会
会長 江田 五月

  1. 本日10時、熊本地裁はハンセン病元患者から提訴された国家賠償請訴訟について、原告勝訴の判決を言い渡しました。旧厚生省の行政責任と国会の立法責任の両面から、国の強制隔離政策の誤りを認め、原告127人に対し、総額18億2380万円の賠償を命じました。特に遅くとも1960年には、「らい予防法」の違憲性が明白になっていたと指摘された点は、立法に携わるものとして、襟を正さなければなりません。

  2. ハンセン病は、感染性の弱い伝染病であることが、今世紀初頭から判っていたのに、国は強制隔離による絶滅政策を取り、社会に強烈で根深い恐怖心を植え付けました。今もなお、元患者の皆さんは、社会の好奇と偏見の目にさらされ、死してなお、故郷から拒否されています。筆舌に尽くしがたい人権侵害と言わなければなりません。

  3. ハンセン病政策が社会に残した傷は、訴訟だけでは到底解決できません。元患者の平均年齢は、既に74歳を超えています。私たちは、今こそ政治が役割を果たし、一日も早く、社会の偏見を除去して傷を癒し、最終解決を実現しなければならないと考えます。そのため、この判決に対し、国が面子にこだわり控訴の道を選ぶのでなく、最終解決のため、誠意をもって元患者の皆さんの声に耳を傾け、人権回復のためなし得るすべての手だてを講じることを求めます。

以上


2001年5月11日

戻るホーム2001目次前へ次へ