1979/05/31 |
87 参議院・法務委員会
(犯罪被害者補償法について)
「政府案の内容は極めて不充分である」とし、(1)“命の値段”が低過ぎる(死亡で最高八百万円)、(2)被害者に対する思いやりに欠けている、(3)過去の被害者に対する策が考慮されていないこと――、その他多くの問題点を指摘して今後の改善を迫るとともに、毎日のように出現している被害者のためにも、一刻も早い法制化を重ねて要求しました。
○江田五月君 金大中事件とか、航空機の事件とかという華やかな話題と違いまして、少しじみな問題についてお考えをお聞かせ願いたいと思います。
犯罪被害者補償法のことでございますが、最初に法務大臣にお考えを伺いたいと思います。
昭和五十年の二月十二日、衆議院の法務委員会で当時の稻葉法務大臣が「犯罪の被害者救済制度が今日わが国にはできておりません。」「文明国の名に恥じるという気持ちであります。」というふうにお話になった。同じ年の七月二日には衆議院で参考人のお話も聞いた。そして、その後、去年の十月十九日、参議院の法務委員会では当時の瀬戸山法務大臣が、次の通常国会には法案を出したいという、そういうことで精力的に準備を進めさせておる。伊藤刑事局長は、最後の詰めの段階であるというようなことまでおっしゃった。その前に、去年の九月の二十三日、新聞で所管争いでこの実施がおくれるのではないかというようなことが報ぜられたことについて、そういうことは全くないという、そういうお話であったわけです。
その間に、昭和五十年七月の二日の公聴会でおいで願った市瀬さんはお亡くなりになり、市瀬さんをめぐる事件については佐藤秀郎という方の「衝動殺人」という本が出て、それが映画化されるというような状態になってきている。関係者はいまにもこの制度が実現できるんじゃないかというところまできて、そして今年二月十六日、衆議院の予算委員会になりますと、古井法務大臣のお答えは「関係省庁の間で検討しておるという段階」だと、これはやはりどう考えても大きく後退したとしか言いようがないんじゃないかと思うんですが、一体法務大臣、この問題どういう認識でいらっしゃるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○国務大臣(古井喜實君) ただいまの犯罪被害者補償制度は必要だと、まず思っております。早く実現すべきものだと思っております。
そこで、いままでの経過は、この問題の制度化について法務省が中心になって関係省庁と話を進めてきておったんでありますが、しかし、この仕事の実施機関が地方自治体を実施機関にするほかはないということになりましたにつれて、やっぱりこれは警察庁が中心になってこの問題は進めた方がよろしいと、こういうことになりましたもので、法務省はこれに協力をして、警察庁中心、法務省は協力と、こういう行き方が、少し扱いの行き方が変わってきたものですから、いまはこれに協力するという立場でおるわけでありまして、警察庁が中心になっていまこの問題は作業を進めておる、こういう状況であります。
○江田五月君 中心、協力ということでありますが、いままでは法務省が中心、いつ警察庁が中心におなりになったのか。何か手続みたいなものがあったんですか、ないんですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) 前々申し上げておりますように、この被害者補償制度というのは一刻も早く実現をしなければならぬわけであります。そういうことで、もう申し上げるまでもなく法務省で二回にわたって実態調査をし、諸外国の状況等も調べまして制度の実態については十分詰めを行ってきておったわけでございます。先ほど御引用になりましたように、私としてもあと一歩のところまでもう詰めてきたつもりでございます。
ところで、最後に残りました問題は、補償の実施機関をどうするかという問題でございます。理想的な案は、たとえば公明党の御提案その他見ましても、中央に独立の機関をつくりまして、各都道府県単位にこれまた独立の裁定委員会というようなものをつくってそこでやるというのが理想的であることは私どももよくわかっておるわけでございますが、現在の行政簡素化の問題、それから経費の問題からいたしますと、既存の組織のどこかに寄りかかってやらざるを得ない。そこで考えられますのが、たとえば検察庁でやるかというようなことになり、あるいは警察でやるか、こういうことになりますと、捜査を実際担当します者が補償をするということは必ずしも適当ではないのではないか、それよりむしろ都道府県の民生、福祉部門で御担当いただくのが最も行政効率の点からもよろしいのではないか、こういう結論に達したわけでございます。それが昨年の秋以降のことでございます。
一方、警察庁におかれましても、法務省と同様に、この被害者補償の問題については調査費等の予算措置が講ぜられておりまして、両々相まって検討を続けてまいっておったのでございますが、何分地方自治体にお願いをするということになりますと、私どもよりも警察庁の方がはるかに密接な従来からの経緯がおありでございます。そういう観点から警察庁と御相談申し上げましたところ、警察庁がそれじゃ主管となってやろう、こういうことでございまして、私どもとしては従来調査しました資料はもちろん全部警察庁に提供いたしますし、また検察庁等を通じて今後とも調査すべきことがあればもちろん調査をし、どちらかの省庁が主管にならなければなりませんけれども、いわば二人三脚でいこう、こういうことで昨年の終わりごろから警察庁が中心になっていく、私どもが全面的にこれに御協力して一刻も早い実現を期する、こういう体制でやるようになった次第でございます。
○江田五月君 いろいろと詳しくお教えいただいてありがたいんですが、私がお尋ねしたのはいつどういう手続で中心が変わったのかということだけをお尋ねしたわけで、質問にどうぞ端的にお答え願いたいと思うんです。
この中心が変わったというのは、国民にとってみればこれは何とも不可解なことでありまして、犯罪の被害に泣かされている人にとって、法務省が中心であろうが警察庁が中心であろうがそれは別に構わないことなんであって、一日も早くこういう制度が実現されることが必要なわけで、そういうふうにあっちへ行きこっちへ行きすることは、金大中事件あるいは航空機の問題に劣らずやはり国民に政治不信を引き起こしてくるわけで、政治に対する期待が何とむなしいものであるかというようなことを思い知らされるわけでありまして、そういうことではちょっと非常に困るんではないかと思うのです。
この中心とわき役とが変わったというわけですが、それでもやはりこれまではその二つの機関が協力をして検討を進めてこられたんではないかと思うんですが、両々相まってとおっしゃいましたが、この意味は一体どういうことなんですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) 両々相まって検討し、実現方に向かってどういう手順をとったらいいか研究をしてきた、こういうことでございます。
○江田五月君 いや、法務省と警察庁との間でもちろん連絡をとられていたことは当然だと思うんですが、協力して検討を進めてこられたということじゃないんですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) 協力して検討を進めてきたということです。
○江田五月君 警察庁の方は法務省と協力していままでもずっと検討を進めてきたということでよろしいわけでしょう。
○説明員(小池康雄君) 法務省と協力しながら内容の検討を進めてきたところでございます。
○江田五月君 したがって、昭和五十二年の初め、あるいは五十二年の暮れに、本当かどうかまではいろいろ御意見もあろうかと思いますが、新聞で法務省案がまとまるというような報道があった。法務省案としてまとまったところまでできていたかどうかは別として、そうした次第に法務省案というものが形をあらわす用意を整えてきていたという事態はあっただろうと思うんですけれども、こういう法務省案に次第に形を整えてくる一つの構想というもの、これはやはり警察庁の検討も当然その中に加味されておったと考えていいんですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) そのとおりです。
○江田五月君 警察庁の方もそのとおりでよろしいですね。
○説明員(小池康雄君) そのとおりでございます。
○江田五月君 そして伊藤刑事局長は去年、五十三年十月十九日の参議院の法務委員会、最後の詰めをいたしておるんだと。最後の詰めというのは、現在まで法務省でなし得る作業はすべて終わっておって補償の実施機関が残っておるだけだという、そういうお答えであった。そこまで警察庁の方も協力して案が詰まっておったというふうに理解していいわけですか。
○政府委員(伊藤榮樹君) そういうことでございます。論点をはっきりさせますために一言御説明しますが、要するに予算要求をどこの省庁がやるか、そういう問題が中心に結局なるわけでございます。
○江田五月君 そしてそれを資料等々すべて一緒に昨年の秋に警察庁の方に引き継いだと、そういうことでいいわけですね。
○政府委員(伊藤榮樹君) 引き継ぎましたが、法務省にそれじゃ何も残っていないかという、そういうことではなくて、資料は従来から交換しておりましたが、残っているものも全部その内容について警察庁にお渡しをしておると、こういう意味です。
○江田五月君 それは警察庁になって今度は一体どうなったかというと、何だか必要ではある、そして緊密な連絡をとりながら内容を詰めておる、検討しておるというようなことになってしまうわけで、いまにももう案が出るというところまでいってぱっと主体が変わって、今度はぐっと内容が薄まってしまう。そして恐らく今度は国会の審議も法務委員会からどこかよその委員会にというようなことになるんじゃ、これはちょっと、いままで五十二年から法務省にこの関係の予算がついておったわけですけれども、こういう予算がむだになってしまうというようなことになってしまうんじゃないんでしょうか。警察庁はいまどの段階に法案のこの準備の段階があるというふうにお考えですか。
○説明員(小池康雄君) 法務省と警察庁の間で検討した内容というのは、伊藤局長からの答弁のように相当具体的になっておりますが、いずれにしても関係省庁と協議と申しますか、しなければならない事項がいろいろあるわけでございます、特に財源を含めまして。そういう点で現在関係の、具体的には自治省あるいは大蔵省などと相談を続けていると、そういう段階でございます。
○江田五月君 どうもよくわからないんで、五十三年十月十九日の法務省の伊藤刑事局長、最後の詰めだと、あと補償の実施機関が残っておるんだと、法務省でなし得る作業はすべて終わっておるんだという。
つまりどういうことですか、その法案の、たとえばいろんな要件の問題、故意犯、過失犯をどうするか、遡求のことをどうするか、求償をどうするか、そういうような検討はすべて終わっておって、あとは実施機関の問題だけだという、その段階ではないんですか。
○説明員(小池康雄君) 若干御説明さしていただきますと、法務省あるいは警察庁として考えられる案というものが一つの段階に達したという点は伊藤刑事局長から御答弁のあったとおりでございますが、これにつきまして、たとえばいま御指摘の遡及の問題とか、それから実施機関の問題もそうなんですけれども、これを政府内で最終的にどういう形をとるかという点につきましては関係省庁と折衝をしていかなければならないので、いまそれを続けさせていただいておるという段階でございます。
○江田五月君 そこで、この実施機関については、法務省中心から警察庁中心に移ったということは、少なくとも犯罪被害補償委員会というようなものを各地方自治体単位でつくって、これが実施の機関になるという考えはやめたという理解でいいんですか。どちらでも……。
○説明員(小池康雄君) 実施機関につきましては、既存の機関が実施を担当するという制度が現実的ではなかろうかということで、一応私どものいまの段階では都道府県の機関にお願いして、この事務を実施してもらう制度が最もわが国の現実に即した合理的な制度ではないかということを考えておるわけでございます。
○江田五月君 ですから、独立した一つの委員会制度をこの犯罪被害者補償の実施機関として設けるということはおやめになるという、そういうことですね。
○説明員(小池康雄君) そういう意味でございます。
○江田五月君 そして、どうも余りすっきりとはしないんですけれども、いままで法務委員会、衆・参あわせてこういう犯罪被害者補償の問題についていろいろな議論がなされてきた。そして、それについて法務省の方からいろいろなお答えがあった。いろいろと議論もされた。そういう経渦を踏まえて警察庁では成案を得る努力をいま続けておるということはよろしいわけですね。
○説明員(小池康雄君) そのとおりでございまして、法務省と一緒に検討してまいりました結果というものを踏まえての段階でございます。
○江田五月君 そういうことでなければ困ると思うのですが、さらに進んで私はちょっと話がでかくなるかもしれないんですけれども、日本における何といいますか、立法の制度といいますか、立法過程といいますか、あるいは法案をどういうふうにつくっていくか、本来ならば国会でもう少し政府が出してくる法案についていろいろ修正その他が、多くの知恵を集めながらできた方がいいと思うのですが、現在ではなかなかそうはなっていない。
そこで、政府が法律案をまとめる段階、この段階を一体どういうふうに公開していくのか、どういうふうにこの段階にいろいろな英知を集あていくのかというようなことをもっと政府部内の皆さん真剣に考えていただきたいと思うわけで、いろいろと利害が錯綜している関係の法律について、余りそうあっちも聞き、こっちも聞きをすると予算ばかりふくれ上がってどうしようもないというようなことも一つの難点としてはあるかもしれませんが、この犯罪被害者補償法案、仮にそういう法案ができたとすれば、こういうものはそうした圧力団体がいろんな利害関係を持っているというようなものとちょっと越を異にする。むしろそうした大きな圧力団体がないからなかなか法務省を相手にしていたらあっという間に警察庁にかわってしまうというふうなことになるんじゃないかという気持ちを国民が持つと思うんですね。
そういうことではなくて、もっとこの法案作成の段階にいろいろな人の意見をどんどん聞いていく、いろいろな衆知を集めていくという努力を何かした方がいいんじゃないかと思うんですけれども、いままでどういう手続で法案の作成というものをなさっていらっしゃるのか、ちょっと話が漠然とするかもしれませんがお答え願える範囲で聞かしていただければ幸いです。
○説明員(小池康雄君) 一つにはすでに諸外国で、相当先進諸国の多くがこの制度を実施しておりますので、諸外国における考え方それから制度の中身等につきまして調査しているということが一つと、それから犯罪被害、これは法務省の方でも同様のことを一緒にやってこられましたけれども、現実に犯罪の被害を受けた人たちの実態、それから受けるに至った実態、こういうような調査、これはいままでも若干やりましたし、いまもやっておるわけでございます。それからさらに衆知を集めるという点では、この問題は特にまあ学会では被害者と申しますか、刑事法の分野の学者で大変関心を持たれ、著書などお書きになっている方もございますし、そういう方々の意見も一部聞いてまいりました。しかし今後さらにこの案を具体的に固める段階ではいろいろの方面の方の御意見もお聞きしていくということをやらなければいけないのじゃないかと、かように考えております。
○江田五月君 そうすると、いまの海外の調査あるいは実態、日本の国内における実態の調査、そして学者の方々からの意見の聴取、そういうふうなことで昭和五十二年以来この関係で予算がついておりますが、これが使われてきた、これは法務省も同じでございますね。
○政府委員(伊藤榮樹君) 予算がつきましたのは、お金のかかる部分についてついておるわけでございまして、そういう予算を使いまして全国的な被害者の実情を調査をして、比較的詳細な資料をつくっておるわけでございます。また外国の資料も取り寄せる、こういうことをやっております。そのほかにお金のかからないものとしては、実際の犯罪被害者の方から生の声を聞く。それからさらには、もう従来何回も国会の各委員会で御質問がありまして、その都度貴重な御意見をちょうだいしておる、そういうようなものが累積をされまして五十二年の秋ごろに法務省案と申しますか、法務省とあるいは警察と、こういう実際に担当する部門で今日的な観点から実現可能な範囲の一つの案というものを固めたわけでございまして、これを今度はそれを中心にして実施機関を都道府県ということにすれば、自治省との折衝をしなければならない、またその結果によって予算額が決まってきますから、それを踏まえて大蔵省と折衝しなければならない、その折衝の段階で警察庁にお願いをした、こういうことでございます。
○江田五月君 どうも何か実態調査なるものですけれども、なさった、なさったというんですが、数字をあれこれと出してくると、一体たとえば過失犯まで含めると何件ぐらいになって、金額がどのくらいになるかというような調査はされるけれども、本当にこの被害者の人がどういう状態に置かれているか、それもその収入が幾らで、支出が幾らでというようなことだけではなくて、もう少しその被害者の毎日の生活の中で日々起こってくるいろいろな悲しみとか苦しみとかいうような感情にわたってまで本当に心の通う調査がなされているのかどうか、いささか心配もあるんですが、きょうはもう時間も大分たちました。
中身についていろいろと伺いたいことがございますが、一点伺っておきますと、この補償の対象となる被害、これは恐らく生命、身体に対して――生命の場合はこれは生命を失うということですが、身体に対して著しい危害が加わったような場合という程度の限定になっているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○説明員(小池康雄君) ただいまの段階で申し上げたいと思いますけれども、御指摘のようにやはり被害として最も大きいものは死亡でございます。また、死亡でない場合でも労働能力を全部喪失するというような障害を受けた場合には同じような悲惨さということが言えようかと思いますが、考え方としては、犯罪による被害といっても大変広いわけですけれども、やはり現実にともかくこういう犯罪の対策として必要な制度を一刻も早く実現したいということで、死亡あるいはそれと同じような被害と見られるものにまず限定して、そこから制度を必要とするかどうかというようなことで検討しているわけでございます。
○江田五月君 過失犯によってそういう結果が生じた場合はいかがですか。
○説明員(小池康雄君) 過失犯につきましては、これは一つの問題でございます。過失も犯罪であることはもう当然なんでございますが、過失につきましては、たとえば自賠責あるいは労災保険というような他の法律の給付の対象になる場合も多いわけでございますし、一般的に言って過失犯による被害というものは、このような損害保険制度というものが一応機能し得る分野ではないかというふうに、そういうような考えもあるわけでございます。
それで一方、故意犯による犯罪というもの、これは損害保険制度というものはおよそ考えられない分野でございまして、諸外国の例を見ましても過失による被害というものをこの制度の給付の対象にしていない国が圧倒的に多いというような実情から、私どもも故意犯による被害を対象にこの制度を考えるというような方向で検討しているわけでございます。
○江田五月君 問題は、故意か過失かがはっきりしている場合はいいんですけれども、何らかの犯罪によって殺された、生命を奪われたということははっきりしているが、故意か過失かがわからないというようなケースもあるわけですね。車を使って殺人を犯すこともこれは当然できるわけでして、そういう故意か過失かわからないというようなケースはどうされるおつもりですか。
○説明員(小池康雄君) これは実際の運用に当たっては大きな問題だろうと思うのですが、たとえば故意、過失の間にそういう問題があると同時に、あるいは過失を仮に制度として、過失犯による被害を受けた場合にも過失か無過失かというような認定の問題がございます。それから犯罪か犯罪じゃないかという大きな認定――それは具体的には非常にボーダーライン的なケースがあろうかと思います。それはやはりできるだけの資料で給付を担当する機関が合理的な判断をする以外にはないんじゃないか、こういうふうに考えております。
○江田五月君 いろいろとまだまだ内容についても聞きたいことが山ほどありますが、いずれにしてもとにかくいまのような事態では、これは昨年の九月に新聞で所管争いで実施が延びる、なわ張り争いがこんなところでも起こっているというようなニュアンスのことを書かれて、それを否定されても否定し切れない、やはりそうじゃないかというようなことになってしまう。一日も早く実施をしなければいけないと思いますが、いつをめどに案をまとめて実施ということにされるおつもりなのか。これは法務大臣はわき役かもしれませんが、法務大臣とそれから警察庁と両方からお答えを伺って質問を終わりにしたいと思います。
○国務大臣(古井喜實君) あなたの方からやってください、私はわき役だから。
○説明員(小池康雄君) 昭和五十五年度に実施したいということで、具体的には来年度予算で要求するということを目標にして準備を進めておるわけでございます。
○国務大臣(古井喜實君) 警察庁が考えておられる案、多分五十五年度実施ということでまとめられると思いますので、それより早うといったってもう間に合いませんから、それが最短距離だと思いますので、それを極力実行できるようにわれわれの方は協力していきたいと思います。
○江田五月君 わき役とおっしゃらずに、ひとつ主役をさらに前へ進めるように努力をお願いして質問を終わります。
ありがとうございました。
1979/05/31 |