1980/11/11 |
93 参議院・建設委員会
農住組合法案について
○江田五月君 住宅とか宅地とかの需要供給について、これまでいろいろな議論がなされ、いろいろな数字が飛び交ってまいりましたが、住宅については、先般も長官が本会議でお答えになっておられましたが、戦後の直後から比べて現在大きな変化を示してきている。そういう中で、住宅の質というものがいま非常に大きな問題になっているというような状況だと思いますが、宅地についてもやはり質というものがいろいろ問題を生んできているんじゃないだろうかという気がするわけです。この農住組合法案提案理由、長官の説明の中にも、「良好な住宅地等の造成」というような言葉があるわけでありまして、そこでまず最初に、宅地の質の変遷といいますか、これまでの質の点に着眼した宅地の行政の、あるいは需給の推移についてひとつ、回顧と展望とでも言いましょうか、この大きな見通しのようなものをお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(宮繁護君) 住宅につきましては、かなり実は資料が整っております。それは五年ごとにストックの調査もやっておりますし、それから毎月毎月どの程度新しい住宅が建っておるか、しかもそれはどういうタイプのもので、どういう面積のものがどれだけ建っているかという実は資料もございますけれども、宅地についてはまだまだ資料がそれほど整っていないのが実情でございます。
それで、最近の実情を見てみますと、宅地の質につきましては、住宅が建設される敷地そのものと、それを取り巻く環境の問題と二つあろうかと思います。
それで、住宅が建設されます宅地の面積を一つの質ということでとらえてみますと、実は昭和五十二年ごろまで毎年狭小な宅地に新しい住宅が建つというような現象が出てまいっておりました。たとえば東京都の区部で申し上げますと、昭和四十六年ごろは百平米未満の敷地に建つ住宅の戸数が大体四九%ぐらいでございました。ところが五十一年、五十二年というふうにふえてまいりまして、五十二年の段階では六二%程度の住宅が百平米未満の敷地に建てられるというような状況でございました。これは東京区部が一番厳しい状況でございまして、全国で見ますと、昭和四十六年が百平米未満の敷地に建ちます住宅戸数の割合が一五・六%ぐらいでございましたが、五十二年では一六・三%というふうに全国でもふえております。これは大体全国どこでもこんなかっこうでふえておりますが、ただ特徴的なのは、埼玉県では昭和四十六年度に狭小の敷地に建つ住宅建設戸数の割合が三七%でございましたが、五十二年度では一七・七%というように減っております。
これは県の方で指導要綱を各市町村につくってもらいまして、それで狭小な敷地に住宅の建つことをチェックいたしておるというような実情でございます。
こんな実情でございましたけれども、五十三年度におきましてはこれが少し、これも東京の区部もそうでございますし、全国でもそうでございますけれども、区部で申し上げますと、狭小な敷地の割合が五十二年度の六一・八%から五六・二%に若干減っておる。これは各地でそうでございまして、全国でも先ほど申し上げました五十二年度の一六・三%が一三・七%に減ってまいっております。これは一つには、土地を購入され住宅を建てる消費者の側で質的な水準の向上意欲があるということと、先ほども埼玉県の例で申し上げましたけれども、地方公共団体におきましてもいろいろな施策をやりまして、狭小な敷地規模の宅地が敬遠される気配があるということかと思います。
それからいま一つ、宅地をめぐります通風とか日照とか、あるいは緑の環境とか、こういった面では最近では前よりもかなり公共投資も行われておりますのでよくなっておろうかと思いますけれども、実はこれはまだ的確な数値で御説明できるようなほどの資料を持ち合わせておりません。
○江田五月君 いろいろな資料からいま宅地、敷地そのものの面積のことを御説明くださったわけですが、敷地そのものの面積だけではなくて、たとえばその敷地に至る道路が一体どういう状況であるのかとか、上下水道がどうなっているかとか、あるいは周辺の公共施設、学校、病院その他もろもろ、いろんな点で宅地の質というものにも住宅の質同様国民のニーズが次第に高まっている状況だろうと思います。そういうこともあってこの農住組合、さきの国土庁長官の提案理由説明によりますと、「農住組合は、組合の地区内の市街化区域内農地の相当部分を含む一団の土地について、良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更等を行うとともに、」と、良好な住宅地ということが出てきているのじゃないかと思いますが、果たしてこの農住組合法が一体どういう理由で良好な質の高い住宅地の供給に役に立つのか、どこが一体良好な住宅地の供給に役に立つポイントなのかということを説明してください。
○政府委員(山岡一男君) 本法案におきましては、組合の地区は少なくとも二ヘクタール以上の市街化区域内農地を含まなければならないというふうにいたしたいと予定いたしております。これは六十条一号の政令で定める予定でございます。したがいまして、その相当部分を住宅地に転換すべきことということにしておることから見ますと、最低でも一ヘクタール以上の農地がまとまったスタイルで住宅地等へ転換されるということが予定されると思います。現在、市街化区域内の開発許可対象面積というのは、市街化区域の中では通常千平方メートル以上という取り扱いがなされております。それから見ますと、全体一ヘクタールということでございますと、やはりそういうものについだまとまった計画ができるということが一つございます。
それから、農住組合が事業を実施いたします場合には、土地所有者等の希望に応じまして一団の住宅地等及び一団の営農地等への土地の集約整序をするということを土地区画形質の変更の中で考えております。したがいまして、一団の土地等につきましては、必要な公共施設の整備された良好な住宅地になるということを前提といたしまして、そういうふうな造成をすべきであるということを法七条一項一号にも触れておるわけでございます。そういう意味では、関連公共施設等も念頭に置いた整備がなされるということでございます。
それからさらに、組合の設立に当たりましては、マスタープランといたしまして、いわゆる事業基本方針というのを決定するわけでございますが、それは都市計画にも適合しなければならないということになっておりますし、都道府県知事の認可を受けるべきものというふうになっております。したがいまして、さらに事業の施行に当たりましては、土地区画整理事業の認可をもらったり開発許可を受けて行う場合もございます。いずれにしましてもそれらの事業の手法の中にそういう関連公共施設の整備等も念頭に置いたいろいろな技術基準がございます。それに適合いたしまして認可をもらう、もしくは許可をもらうというようなことになると思いますので、十分りっぱな良好な住宅地として造成できるというふうに思っているわけでございます。
以上のような趣旨が生きますように、十分指導してまいりたいと考えております。
○江田五月君 そういうことで良好な住宅地の供給に役立てていただきたいと思うわけですが、良好な住宅地にしていくことと同時に、この農住組合によって宅地を供給していくやり方というのは、市街化区域内の農地を有する者の自発性に基づいているわけですね。良好な住宅地をつくっていくことができるんだ、そしてそこに賃貸住宅等をつくることによって、十分家を求めている者の需要に応ずることのできるいいものができていくんだということも一つありましょうが、そういうことがあって農地を所有する者が農住組合でひとつやってみようかというような気持ちになることもあると思いますが、そういうことも含めて、この自発性については農業を行っているか行っていないのか議論のあるところですが、いずれにしても、農業を行っていると称する人たちの自発性を喚起するいろいろな手だてがなければならないと思います。どういう手だてどういうインセンティブで農地を所有する者の農住組合をつくろうという方向を助長されるのか、そのことを尋ねます。
○政府委員(山岡一男君) この制度につきましては、先生御指摘のように、大都市地域の市街化区域内になお相当大量に存在しております農地の所有者の方々の自主性を尊重しながら、必要に応じてその一部で当面営農を続けながら宅地化を図っていくということをねらった、現実的な有効な施策としてわれわれ考えたつもりでございます。このような所有者の方の自主性を積極的に生かしていくためには、当該所有者の方々にこの制度の趣旨を十分理解していただくということがまず第一だと思います。
農家の方々が、現実の問題といたしましてなかなか農地転用をなさらないというような話につきましては、先ほども諸先生からお話ございましたけれども、一つは、やはり本当に営農を続けたいという方がおられます。それから他面、一部についてもしくは大部分について転換をしてもいいんだけれども、ひとりではきわめて不安だ、ノーハウもなければどうもひとりではなかなか家をつくって買い主も探せないというようなことを心配なさっている方もおられます。もちろん一部には、資産保育ということで転換をなさらないという方もおられます。それぞれについていろいろな対策が必要かと思いますけれども、特にひとりではなかなか不安だという方々につきましては、今回の農住組合の制度は相当の効果を上げまして、皆さんがお集まりになって自主性が発揮ができるという場を与えるということになろうかと思います。
さらに、それらの点につきまして、現在国土庁におきましては農住型の土地利用転換計画の策定ということにつきまして、市町村に補助をいたしまして二年計画ぐらいでそういうようなものの案を練っていただいております。その場を通じまして、いままでも農民の方々にもそういうふうなことについての雰囲気の醸成ということに努めてまいっておりますけれども、さらにこの法案がもし通りました暁には、私ども現在わかりやすいパンフレットというようなものにつきまして、ポンチ絵等も入りましたわかりやすいものをいま準備しょうと思っておりますけれども、そういうものについてのPRもやりたいと思っております。それからさらに、できるだけ早くモデル的なものについてお目にかける。それらを通じまして皆さんの啓蒙に努めていきたいと思っております。
それからなお、インセンティブを図るための手段といたしまして、ほかのものとは少しでも進んだできる限りの助成措置を積極的に講ずるということも、一つのインセンティブを与える方向ではないかということでございまして、既存の制度の活用のみならず、今後におきましても予算要求、税制要求等いたしておりますが、そういうものの積極的な成立等につきまして十分の努力をしてまいりたいと思っておるわけでございます。
○江田五月君 市街化区域内農地を持っている者の理解を得るためのいろいろな努力がうまくいけばいいんですが、絵をかいておいてそれを見てすばらしいだろう、どうだ、やってみないかと言うだけでなくて、やはり具体的に農住組合というようなものをつくっていく利益が現実になければなかなかこういうものの活用に至らないだろう。しかも、いまの都市近郊市街化区域内農地を持つ者のなかなか農地を手放そうとしない、それにしがみつこうとする傾向を考えれば、相当な利益がなければ農住組合の方にいかないんじゃないかというおそれがあるわけで、いまも最後に予算措置等のことに触れられましたが、これは一つ一つどういう予算措置をお考えになっているのかということをずっと聞いていきたいところですが、どうもそれほど時間がありませんので、そういういわば利益を与えてそちらの方向に誘導していくということと同時に、新聞の報道、論説などどれを見ましても、やはり農住組合制度がうまくいくかどうか、宅地並み課税がどうなるかということにかかっているんじゃないかということが書いてあります。
宅地並み課税、一方で利益で誘導していくと同時に、何といいますか、農住組合というものを活用することによって宅地並み課税というようなことで追い立てられるのでなく、安心して一定の規模で農業ができるということもまた必要なのかもしれませんが、宅地並み課税につきましては、五十五年度の税制改正に関する政府の税制調査会の答申ですか、これで、長期にわたり営農の継続の意思を有する者に対する配慮を十分行って宅地並み課税を推進していくべきだという答申が出ているわけですが、これは長官、こういう答申に従った方向の推進はもちろんお考えでいらっしゃいましょうね。
○国務大臣(原健三郎君) 江田先生にお答えします。
最終的には、もちろん五十五年度の税制に関する政府の調査会の答申に従っていくつもりでございますが、最終的には国土庁その他建設省、農林水産省等と最終的相談をして決めることになっておりますが、きょうはそういう相談まで至っておりませんが、こんなことを言ういとまがありませんから、国土庁としてどう考えているかということをお答えします。
国土庁としては、いまおっしゃったように、昭和五十七年度分以降の固定資産税及び都市計画税については、「長期にわたり営農を継続する意思のある者に対する配慮を行う」こととありますが、長期にわたって営農をやろうという人にはそういう固定資産税、都市計画税は取らないことになろうと思います。それからまた、新たに、「C農地を課税の適正化措置の対象に加える」こと、これも加える考えでおります。それから「現在課税の適正化措置が講じられている、A農地及びB農地に対する課税を強化するため、十分な検討を行う」、課税を強化せよという意味でございます。大体この線に沿って国土庁としては進めたいと私どもは考えております。いずれ他の省とも相談して最終決定いたしたいが、この答申案の線に沿ってやる考えでございます。
○江田五月君 そこで、現実に大都市近郊の農地というのが先ほどからもお話が出ておりますように、種をまいてあとはもうどういう収穫になろうが知ったことじゃないというありさま、あるいは手のかからない、実が実ろうが実るまいがどうでもよろしいというような果樹を植えているというようなありさま、そういうものがあって、そういうものを周辺の住民が見るにつけ課税の不公平というものを感ずる、非常に怒りを覚えるという状態にいまなっているわけですが、同時に、都市近郊に良好な農地があっちゃいけないのかということになると、これはなかなかそうも言い切れないのじゃないでしょうか。防災上とかあるいは生活環境の点、あるいはまた都市住民が農業というものに理解を持つというようなことからも、都市的な土地利用というものは農業というものを一切含まないのだということでもないだろうという気がするんです。
そこで、いまの宅地並み課税との関係で、長期にわたる営農の継続の意思を有する者に一体どういうものが入るのだろうか、この市街化区域内の農地を考えてみますと、営農地といったって実際には営農をしているとはとても言えないようなところもあるでしょう。農住組合の事業の進捗によって一団の営農地とされるところがありましょう。この一団の営農地の中にさらに農地利用規約あるいは農地利用契約によって農業を行うこととなる営農地区がございましょう。あるいはさらにもっと進んで、第一種生産緑地に定められる場所もありましょう。そういう幾つかの類型があると思いますが、どのあたりが長期にわたり営農の継続の意思を有する場合の境目になるかということはどうですか。
○政府委員(山岡一男君) 先ほど大臣からのお話もございましたけれども、五十七年度の実施までの間に十分検討するということになっておりますので、その検討の中の一環ということで検討していくことになろうかと思います。ただ、私ども現在のところ、この農住組合法で提案いたしております一団の営農地につきまして農地利用規約をつくるというようなものにつきまして、これは市町村もオーソライズするわけでございますから、そういうものは当然優等生になるだろうということは私はいまでも言えるのではないかと思っております。
それから、現行のA、B農地に対しますいわゆる調整減額の基準といたしましてはどういうのが行われているかと申しますと、三年以上の営農の継続の意思があって、それから農業委員会でございましたか、の了承を得て市町村が認めたものというものにつきまして現在減額ができるというようなことが条例で定められるようになっております。それらのものの取り扱いの中で、いま先生がおっしゃいましたように、本当に農地なのかとおっしゃいましたけれども、そういう意味でそういうものの農地の基準がいかにあるべきか等が今後大いに議論のあるところだろうと思います。そういう点につきましては関係省庁とも議論をしながら、現行制度と将来制度につきまして十分な検討を加えていきたいと思っております。
○江田五月君 十月二十四日の衆議院建設委員会でも、そういう関係について御答弁をいただいているようですが、営農地区に関しては宅地並み課税に当たらない地区だと一応考えると、一団の営農地で営農地区とまでいっていない、つまり農地利用規約を定めるところまでいっていないものについては、そうするとまだ検討中ということになるのですか。あるいは、同時に「配慮」の程度ですが、完全に宅地並み課税に当たらない場合から始まって、減額措置とか、奨励金として返すのだとか、徴収猶予だとかいろいろあるようですが、この程度ということももちろん検討されることになるんでしょうね。
○政府委員(山岡一男君) そのとおりでございます。現行減額制度では三年以上の営農継続ということでどらえておりますけれども、それが妥当なのかどうかという点も含めて検討の中身に当然なるだろうと思います。
○江田五月君 さて、こうやって市街化区域内に「当面」という形容詞つきではあっても、一団の営農地区ができる、あるいは第一種の生産緑地もある、そして農住組合ということになりますと、農地としての質を向上させるためのいろいろな土地改良を行う、あるいは営農上必要な共同利用施設等の設置または管理も行う。客土、暗渠排水その他の農地の利用または保全のため必要な事業も行う。そして、一部分については宅地並み課税もしないというようなことで、どうもこうなりますと、市街化区域であるから十年以内の市街化を予定するんだということと両立しないんじゃないか。先ほども言いましたが、都市的土地利用ということが必ずしも農地としての利用を排除するものではないんだということになれば、その辺についてもう少し何か基本的な考え方が必要なんじゃないかと思います。
そういう基本的な都市周辺の農業についての考え方がないことが、そして、何かいつも利益、不利益でふらふらすることが都市近郊の農業を荒廃させている、種さえ植えて後はどうなっても知らぬ顔というような農業になっている一つの原因ではないかと思いますが、この市街化区域内あるいは都市周辺の農業というものを一体どうこれからされていくのか。作付のこととか、あるいは営農の方法のこととか、経営形態、第二種兼業農家というものを一体どうするのか、そういうようなことについて、この農住組合法との関連で、これは農水省の方になりますか、伺いたいと思います。
○説明員(松下一弘君) お答えいたします。
都市近郊におきましては、立地条件を生かしまして、野菜であるとか花卉であるとか、あるいは苗木であるとかあるいは中小家畜を主体とした畜産、そういう生産が行われておりまして、特に生鮮な野菜の供給では重要な役割りを果たしております。農住組合の営農地区におきましても、一般的にはこのような都市近郊という立地条件を生かしました農業、しかも都市の環境と調和した営農というものが行われるというふうに考えております。具体的には、その地区、地区によりまして営農の姿というものは違いますし、関係農業者のそれぞれ自分の条件に合った形でやっていくということが期待されるわけでございます。しかし市街化区域という性格上、財政援助までしてそういうところの基盤を整備するというようなことは現在のところ考えておりません。
○江田五月君 どうも先ほどからのお答えを聞いておっても、何かお答えがいつも非常に抽象的ですね。実際に市街化区域内の農業がいまどういう状態にあるのかをしっかり踏まえておられないような印象を持ちます。もちろん御存じないわけじゃないと思いますけれども、何かもうちょっとしっかりした方針がなければ、すぐ近くに農地のある、しかし狭隘な住宅に住んで満員の通勤電車で通って都市の真ん中で働いている、いわゆる都市サラリーマンなんかはとてもこれは納得しない。農業という点からもそういう都市住民をしっかり納得させ得る確固とした本当の農業の方針というものを出さない。そしてそれがまたふらふらしていて、どうせ市街化区域なんだからそのうちなくなりますよ、しかし一方では共同利用施設等もつくっていきます、客土その他土地改良も行いますというんじゃ、これは何をやっているのかよくわからないということになるんじゃないでしょうか。ひとつ長い将来を見通したはっきりした農業政策をきちんと立てていただきますように農水省の方にはお願いをして、時間ですから質問を終わります。
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