江田五月 活動日誌 2000年3月(1〜5) | >>日程表 |
大阪高裁の、少年の実名報道についての控訴審判決について、民主党司法ネクスト大臣として、次のとおり談話を出しました。判決は、本件報道は違法性がないというのです。私は、やはり違法だということは、はずすべきではないと思います。そこで、事案の特殊性に照らし、損害の特別立証を必要とし、これがないから請求棄却としてはどうかと思います。
- 少年法61条に違反した実名報道につき、大阪高等裁判所は2月29日、名誉毀損に基づく損害賠償を認容した1審判決を取消し、請求棄却の判決を下した。
- 高裁判決は、「プライバシー権と表現の自由との調整」に際し、「表現行為が社会の正当な関心事であり、かつその表現内容・方法が不当でない場合には、プライバシー権の侵害にならない」と解し、「人格的利益が法的保護に値する利益として認められるのは、その報道の対象となる個人に社会生活上、特別保護されるべき事情がある場合に限られる。」として、実名報道の違法性を否定した。
- 名誉毀損に基づく損害賠償といえども、損害の発生が立証されなければ請求が認容されないのは当然であり、少年が検察官送致となり、成人となった後に懲役18年の判決を受け服役中であることを考えれば、更生可能性への支障を抽象的に主張するだけでは損害が認定されないのはやむを得ない。
- しかし、確かに少年法61条が少年に「実名で報道されない権利」を付与するものではないとしても、実名報道は同条に違反する違法なものであり、一般に少年の更生にとって障害となることはいうまでもない。憲法の「表現の自由」を重視しつつも、本判決が明確に指摘するとおり、これが無制約な実名報道に道を開くことのないよう、報道機関を初め社会の自制が求められる。
- なお、犯罪被害者の権利をどう確保するかは、加害者の実名報道とは別に重要な検討課題であることはいうまでもない。
田中澄江さんが亡くなりました。3月1日午後5時過ぎ、91歳。
田中さんは、約10年前、岡山に講演に来てもらいました。アゼリア会(江田五月を支える女性の会)の秋の講演会で、数百人の聴衆(主として女性ばかり)を前に、老いてなお矍鑠(かくしゃく)、リベラリストの面目躍如、元気の出る話をしてくれました。
その前日、有志とご一緒に市内の操山(みさおやま)に登りました。郊外の散策に毛の生えた程度ですが、私などよりずっとしっかり歩かれ、道の傍らの草花一本一本に、細かな解説をしてくれました。
温かいお人柄が思い出されます。謹んでご冥福をお祈りします。
「開け電網政治の時代」のHPを見ました。(時々見ています)なるほど、政治家としての評価は、アクセスする一人一人に任せるという姿勢は、それなりに分かります。しかし、それなら評価は、管理人さんがつけてはいけないのではありませんか。
たとえば、(参議院議員で)最高点の評価を得た人のHPは、確かにきれいに出来ています。ずいぶん経費をかけてるなというのが、私の第一印象です。しかもその内容は、彼がいかにすばらしい「建設族」かを示すだけのことです。私から見るとそう見えます。そうすると、このHPに高い評点をつける管理人さんの評価の基準は、つまり政治を見る目は、その程度のものだということになるのではありませんか。
私のHPは、そういうふうに作られていません。しかし私なりに、許される経費と方法で、私の政策もその実績も示しているつもりなのです。HP全体を見てください。素人の手作りの良さも、ご理解ください。
それでも、管理人さんの示される評価基準に従ったHPにするよう努力します。管理人さんが業界の人でないならば、私なりのやり方もご理解ください。美しいHPは作れないかもしれませんが。
ちょっとひがみっぽすぎたかな。
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