自然エネルギー発電の促進に関する法律 骨子案 (別の表示)

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●A案(未定稿)

自然エネルギー発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

  • 環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築する
  • 小規模で分散型の自然エネルギーによる発電への参入を促す
  • 地域活性化、雇用拡大、新産業創出

●B案(未定稿)

自然エネルギーによる発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

  • 環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる 社会を構築する
  • 小規模で分散型の自然エネルギーによる発電への参入を促す
  • 地域活性化、雇用拡大、新産業創出

●C案(未定稿)

自然エネルギーによる発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

  • 環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築する
  • 小規模で分散型の自然エネルギーによる発電への参入を促す
  • 地域活性化、雇用拡大、新産業創出
2.自然エネルギーによる発電の定義
適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地、ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の基本方針

  • 国は、自然エネルギーによる発電の普及の促進を図るため、国の基本方針を定めるか?
2.自然エネルギーによる発電の定義
適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地 ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の目標

  • 自然エネルギーによる発電の供給目標数値を定める。(例)2,000年に3%、2,010年に10%
2.自然エネルギーによる発電の定義
適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地 ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の基本方針

  • 国は、自然エネルギーによる発電の普及の促進を図るため、国の基本方針を定める。
  • 基本方針については、国会承認
4.自然エネルギー発電者の認定
  • <主務省令>にしたがって、認定を受けることが可能
5.認定設備の設置の補助
  • 認定設備に対する2分の1までの補助(現行補助金の根拠規定)

6.自然エネルギーによる発電の買取り義務

  • 一般電気事業者に対する自然エネルギー電力の買取りの義務づけ

  • ただし、電力系統の運用に著しい支障を来たす場合等を除く。

  • 義務履行の確保の手段をどうするか(公表、勧告、命令、罰則等)?

7.自然エネルギーによる発電の買取り価格

  • 一般電気事業者の買取り価格:「ベース電源に対する平均的な回避原価」

  • 買取り価格の設定:主務大臣(自然エネルギー発電審議会)
4.自然エネルギー発電者の認定
  • <主務省令>にしたがって、認定を受けることが可能

5.認定設備の設置の補助

  • 認定設備に対する2分の1までの補助(現行補助金の根拠規定)

6.自然エネルギー発電の供給義務づけ

  • 電力供給事業者は、一定比率以上の自然エネルギー発電を供給する義務を負う 電力供給事業者とは、一般電気事業者とするか、その他の電気事業者も含めるか(卸電気事業者は除くか、一定規模以上のものに限るか)

  • 電力供給事業者は、自ら発電し、又は、認定事業者から購入することにより義務を達 成する。「自然エネルギー発電証書」制度?

  • 義務履行の確保の手段をどうするか(公表、勧告、命令、罰則等)?
4.自然エネルギー発電者の認定
  • <主務省令>にしたがって、認定を受けることが可能

5.認定設備の設置の補助

  • 認定設備に対する2分の1までの補助(現行補助金の根拠規定)

6.自然エネルギー発電促進計画の策定義務等

  • 一般電気事業者に対し、国の基本方針に基づき自然エネルギー発電促進計画(自然エネルギー発電についての年次目標を含む。)の策定を義務づけ
  • 一般電気事業者は、自然エネルギー発電促進計画を達成するため、自ら自然エネルギー発電をし、又は自然エネルギー発電者より電力を買い取るよう努める
  • 一般電気事業者は、適正な発電コストを賄うことができる価格(消費電力料金を限度 とする)で、発電設備の減価償却期間を勘案して定める期間、自然エネルギー発電者 から電力を買い取るよう努める
  • 政府は、一般電気事業者に対して、自然エネルギーの自己発電及び電力の買取りにつ いて補助
  • 義務履行の確保の手段をどうするか(公表、勧告、命令、罰則等)?

8.買取りに係る政府の補助
  • 認定事業者に対し適正な発電コストとの差額補助

7.買取りに係る政府の補助
  • 認定事業者に対し適正な発電コストとの差額補助をするか、電気事業者に対して補助 をするか?

7.買取りに係る政府の補助
  • 政府は、一般電気事業者に対して、自然エネルギー発電の買取りによる負担について 補助

9.政府補助の財源
  • 政府補助は、電源開発促進対策特別会計から支出する(電源開発促進税)。
10.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

11.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

  • 近接する「高圧系統」までの送電線の敷設及び接続並びに「昇圧」に要する費用
  • 系統の新設、補強に要する費用その他「系統に連系」するための費用
     認定事業者、一般電気事業者との間でのどのように負担させるか?
     上記の負担に対して、政府の補助をするか?するとして、どの程度の補助をするか?
  • 系統連系に関する当事者の協議及び裁定:経済産業大臣及び自然エネルギー発電審議会

8.政府補助の財源
  • 政府補助は、電源開発促進対策特別会計から支出する(電源開発促進税)。
9.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

10.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

  • 近接する「高圧系統」までの送電線の敷設及び接続並びに「昇圧」に要する費用
  • 系統の新設、補強に要する費用その他「系統に連系」するための費用
     認定事業者、一般電気事業者との間でのどのように負担させるか?
     上記の負担に対して、政府の補助をするか?するとして、どの程度の補助をするか?
  • 系統連系に関する当事者の協議及び裁定:経済産業大臣及び自然エネルギー発電審議会

8.政府補助の財源
  • 政府補助は、開発促進対策特別会計から支出する(電源開発促進税)。
9.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

10.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

  • 近接する「高圧系統」までの送電線の敷設及び接続並びに「昇圧」に要する費用
  • 系統の新設、補強に要する費用その他「系統に連系」するための費用
     認定事業者、一般電気事業者との間でのどのように負担させるか?
     上記の負担に対して、政府の補助をするか?するとして、どの程度の補助をするか?
  • 系統連系に関する当事者の協議及び裁定:経済産業大臣及び自然エネルギー発電審議会

12.小規模発電者
  • 別に買取りの枠組みを考えるか?

13.自然エネルギー発電審議会

  • 経済産業省に、「自然エネルギー発電審議会」を置く。

  • 委員構成:自然エネルギー事業者、一般電気事業者、学識経験者(NGOを含む)。

  • 自然エネルギー発電審議会の役割
    ?系統連系技術指針
    ?系統連系に係る紛争
    ?買取り価格
    ?認定設備の設置補助
    ?その他自然エネルギー発電の促進に関する事項

11.小規模発電者
  • 別に買取りの枠組みを考えるか?

12.自然エネルギー発電審議会

  • 経済産業省に、「自然エネルギー発電審議会」を置く。

  • 委員構成:自然エネルギー事業者、一般電気事業者、学識経験者(NGOを含む)。

  • 自然エネルギー発電審議会の役割
    ?系統連系技術指針
    ?系統連系に係る紛争
    ?自然エネルギー発電による供給比率割当て
    ?認定設備の設置補助
    ?その他自然エネルギー発電促進に関する事項

11.小規模発電者
  • 別に買取りの枠組みを考えるか?

12.自然エネルギー発電審議会

  • 経済産業省に、「自然エネルギー発電審議会」を置く。

  • 委員構成:自然エネルギー事業者、一般電気事業者、学識経験者(NGOを含む)。

  • 自然エネルギー発電審議会の役割
    ?系統連系基準
    ?系統連系にかかる紛争
    ?買取り約款
    ?認定設備の設置補助
    ?他自然エネルギー発電促進に関する事項

14.地方自治体の役割
  • 自然エネルギー発電促進に関して、計画策定、努力義務

15.国会への報告義務

  • 普及の状況と講じた措置に関して、主務大臣は国会への報告義務を負う

16.検討条項

  • 5年以内に見直し

13.地方自治体の役割
  • 自然エネルギー発電促進に関して、計画策定、努力義務

14.国会への報告義務

  • 普及の状況と講じた措置に関して、主務大臣は国会への報告義務を負う

15.検討規定

  • 5年以内に見直し

13.地方自治体の役割
  • 自然エネルギー発電促進に関して、計画策定、努力義務

14.国会への報告義務

  • 普及の状況と講じた措置に関して、主務大臣は国会への報告義務を負う

15.検討条項

  • 5年以内に見直し

2000/04/11

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