自然エネルギー発電の促進に関する法律 骨子案(別の表示)

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●A案(未定稿)

自然エネルギー発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

2.自然エネルギーによる発電の定義
適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地、ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の基本方針

4.自然エネルギー発電者の認定 5.認定設備の設置の補助

6.自然エネルギーによる発電の買取り義務

7.自然エネルギーによる発電の買取り価格

8.買取りに係る政府の補助

9.政府補助の財源

10.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

11.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

12.小規模発電者

13.自然エネルギー発電審議会

14.地方自治体の役割

15.国会への報告義務

16.検討条項


●B案(未定稿)

自然エネルギーによる発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

2.自然エネルギーによる発電の定義

適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地 ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の目標

4.自然エネルギー発電者の認定

5.認定設備の設置の補助

6.自然エネルギー発電の供給義務づけ

7.買取りに係る政府の補助

8.政府補助の財源

9.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

10.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

11.小規模発電者

12.自然エネルギー発電審議会

13.地方自治体の役割

14.国会への報告義務

15.検討規定


●C案(未定稿)

自然エネルギーによる発電の促進に関する法律 骨子案

1.目的

2.自然エネルギーによる発電の定義

適用対象確定:太陽光発電、風力発電、国産農林業バイオマス発電
適用対象検討:小水力発電(ダムを除く)、地熱発電、自然エネルギーに由来する燃料電池
× 適用対象外 :黒液利用発電、廃棄物発電、輸入燃料利用のバイオマス発電、埋立地 ガス発電
適用対象保留:建築廃材、木材加工廃棄物、磁力、温度差、波力等

3.国の基本方針

4.自然エネルギー発電者の認定

5.認定設備の設置の補助

6.自然エネルギー発電促進計画の策定義務等

7.買取りに係る政府の補助

8.政府補助の財源

9.系統連系に関する技術上の指針

<現行の系統連系ガイドラインの根拠規定>

10.自然エネルギーによる発電を系統に連系するための費用分担

11.小規模発電者

12.自然エネルギー発電審議会

13.地方自治体の役割

14.国会への報告義務

15.検討条項


2000/04/11

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