2-11 物のつかい方(3)・カンパ

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市民選挙の資金運営は,カンパを中心に行なわれる。カンパ活動を単にお金を集める手段として考えるのではなく,運動のひとつとして位置づけるべきで,いろいろな工夫をして,幅広く展開することが必要だ。


●カンパ要請文によるカンパ方式

各柱ごとに有志の会を結成し,メンバー連名の要請文を作成してカンパを募る方法(資料編参照)。この場合,カンパだけでなく,名簿の紹介依頼文と一緒に渡すのが普通だ。

●カンパ帳方式

故・市川房枝さんを支持してきた人たちが行なってきた方法。下頁の図のように取扱い責任者がカンパ帳の管理を行ない,カンパしてくれた人に領収証を切り取って渡すやり方だ。カンパは一口数百円単位。この方法によって,10枚綴りのカンパ帳一冊が完了すると,取扱い者の紹介リストと同じものになるという利点がある。

●株券カンパ方式

候補者をひとつの会社に,候補者を支持してくれる有権者を株主にたとえたもの。これは,今まで接触のなかった人,アプローチする術のなかった人が主な対象となり,不特定多数との出会いのきっかけになる。株券の販売および呼びかけは,基本的には遊説と一緒に行なう。朝・夕方の駅頭での遊説,昼間の団地などでの遊説のときに,株券販売コーナーをつくって呼びかけるわけだ。株主になってくれた人の氏名と住所はひかえて,リスト化する。500円,1,000円,5,000円の株券を用意するとよいだろう。

ただし,選挙期間中にこのカンパに応じる人がいた場合は,その場では株券を手渡さず,領収証のみを発行して,株券は後日郵送すること。これは,株券が違反文書(法定外文書)になる可能性があるからだ。(日常活動の際には,当然,株券を直接手渡しても問題ない)


■ カンパ活動は、選挙前、選挙中を問わず行える活動のひとつ。有効に展開していこう。

●カンパ帳取扱い者への注意(見本)

(1) 寄付は自発的に推せんする会の主旨に賛成する個人から頂き一口500円とし,多額にわたらない様にして下さい。未知の方々は 勧誘しないで下さい。会社・団体等からの 寄付はご辞退して下さい。

(2) 外国人及び匿名の寄付は禁止されています。

(3) 寄付をいただいた場合は領収証控に寄付者の住所・氏名・職業・電話を正確に記入して下さい。2000円以上の寄付者には選挙後会計報告を致します。

(4) 記入をまちがえた時は斜線で消し,用紙をそのまま残しておいて下さい。

(5) 扱者はこの領収綴を受けとってから2週間以内に本綴と現金を推せんする会会計に渡し領収証を受け取って下さい。

■候補者は、自己資金を直接選挙には使えるが、後援団体への寄附は選挙前の一定期間(任期満了日前90日目から投票日まで)禁止される。貸すことはできる。候補者がするその他の寄附については、選挙区内は時期を問わず原則禁止など、厳しい規制がある。[関連法律資料C参照]


市民選挙の実践 11

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