1978/03/26 | 市民の革新政党を目指して | 戻る/目次/前へ/次へ |
規 約
第一章 総 則
第一条 名称及び事務所
この組織は社会民主連合と称し、第十一条に定める全国社会民主連合の事務所を東京に置きます。第二条 目 的
社会民主連合は、市民の自由・公正・分権・参加が保証される新しい社会の実現をめざします。第三条 社会民主連合の構成
社会民主連合は、別に定める「われわれのめざすもの」 (以下、「めざすもの」と略称します。) を承認し規約を守る会員及び「めざすもの」に賛同する協力会員とによって構成します。第二章 会 員
第四条 十八歳以上の個人は、「めざすもの」を承認し規約を守ることを社会民主連合と契約することにより、会員 となります。 第五条 入会の手続
社会民主連合に入会しようとする個人は、会員一名の紹介のうえ、入会申込書に必要事項を記入し、会費をそえて、原則として居住地の基本組織に申込むものとします。第六条 脱退の手続
社会民主連合を脱退しようとする会員は、脱退届を所属する基本組織に提出することにより、脱退することができます。第七条 会員の権利
会員は、左のとおりの権限を有します。但し、(2)ないし(5)については、別に定める手続きに従うことを要します。
(1) 社会民主連合のすべての機関に書面で意見を提出する権利及びその機関の承認を得て会議に出席し口頭で意見を述べる権利
(2) 社会民主連合のすべての役員について、これを選挙し及び選出される権利
(3) 大会の代議員となる権利及び議決する権利
(4) 役員を罷免する権利
(5) 会計帳簿を閲覧する権利第八条 会員の義務
会員は、左のとおりの義務を有します。
(1) 会費を納め、「めざすもの」及び規約を守る義務
(2) 所属する社会民主連合の会議に出席し、その活動に参加する義務第三章 組 織
第九条 市区町村社会民主連合
市区町村ごとに市区町村社会民主連合(以下、市区町村連合と略称します。) を設置します。但し、政令都市においては市政区ごとに区社会民主連合を設置します。
2 市区町村連合は、社会民主連合の基本組織であり、かつ、その地域の組織運営に責任を持ち、その固有の問題についてすべて政策の形成及び決定並びに運動についての自主決定権を持ちます。
3 市区町村連合は、生活区域、職場、学校などに、三人以上の会員をもって組織を設置することができます。
但し、 この組織は市区町村連合に所属します。
4 市区町村連合は、当該市(政令都市を除きます。) 区町村議会の議員の候補者の選任を行い、かつ、当該市 (政令都市を除きます。) 区町村の首長、都道府県議会の議員、政令都市議会の議員の候補者の推薦を行います。第十条 都道府県社会民主連合
都道府県ごとに都道府県社会民主連合(以下、都道府県連合と略称します。) を設置します。
2 都道府県連合は、その都道府県にある市区町村並びに政令都市における行政区ごとの社会民主連合の連合体であり、かつ、その都道府県及び政令都市に対応する組織とします。
3 都道府県連合は、その都道府県及び政令都市に対応する政策の形成及び決定並びに連動についての自主決定権を持ちます。
4 都道府県連合は、市区町村連合の推薦に基づき、市(政令都市を除きます。) 区町村の首長、都道府県議会の議員、政令都市議会の議員の候補者の選任を行い、かつ、国会議員、都道府県知事、政令都市の市長の候補者の推薦を行います。第十一条 全国社会民主連合
全国に、全国社会民主連合(以下、全国連合と略称します。)を設置します。
2 全国連合は、都道府県連合の連合体であり、かつ国に対応する組織とします。
3 全国連合は、国に関して政策の形成及び決定並びに社会民主連合の総合的かつ基本的な方針の作成を行います。
4 全国連合は、 都道府県連合の推薦に基づき、国会議員、都道府県知事、政令都市の市長の候補者の選任を行います。第四章 機 関
第十二条 全国連合の機関
全国連合に次の機関を置きます。
(1) 全国大会
(2) 全国代表者会議運営委員会
(3) 調整委員会
(4) 監査委員会第十三条 全国大会
全国大会は、組織の最高決議機関とします。
2 全国大会は、代議員及び全国連合の役員で構成し、構成員の三分の二以上が出席することによって成立し、 その議決は出席者の過半数によって決します。
3 代議員の選任は、都道府県連合が行います。
4 代議員選任の基準及び全国大会の運営は別に定めます。
第一四条 大会付議事項
全国大会は、次の事項を討議、決定します。
(1)活動報告 (2)基本方針及び運営方針 (3)予算及び決算
(4)役員選挙 (5)その他重要な事項第一五条 全国代表者会議
全国大会から次の全国大会までの期間、全国大会に代る機関として、全国代表者会議を置きます。
2 全国代表者会議は都道府県連合の代表者及び全国連合の役員で構成します。
3 都道府県連合の代表者の選任は、都道府県連合が行います。第一六条 運営委員会
運営委員会は、全国大会及び全国代表者会議の決定を執行し、日常業務並びに緊急事項を処理します。第一七条 調整委員会
調整委員会は、会員の身分、会員間あるいは協力会員間の紛争の処理並びに第九条ないし第十一条に定める組織間の調整の任にあたります。
2 調整委員会の権限は別に定めます。第一八条 監査委員会
監査委員会は、全国連合の業務及び会計の監査の任にあたります。
監査結果は、大会に報告する事とします。第一九条 機関の議決の方法
機関の議決方法は、別に定める場合を除くほか、構成員の過半数以上が出席し、出席者の過半数によって決定します。但し、留保された意見は尊重されなければなりません。第五章 役 員
第二十条 全国連合の役員
全国連合の役員は、以下のとおりとします。
(1)全国連合の組織を代表し、運営委員会の長を兼ねる代表
(2)代表を補佐する副代表
(3)党務を統轄する書記長
(4)書記長を補佐する副書記長
(5)運営委員
(6)調査委員
(7)監査委員
一名
若干名
一名
一名
若干名
若干名
若干名第二十一条 代表の選出
代表の選出方法は別に定めます。第二十二条 役員の任期
役員の任期は二年とします。第六章 役 員
第二十三条 顧 問
全国連合は、運営委員会の選任により、顧問を置くことができます。第七章 事務局及び専門委員会
第二十四条 事務局
運営委員会に、事務局を置きます。
2 事務局規定及び給与規程は別に定めます。第二十五条 専門委員会
運営委員会に、専門の委員会を設けます。第八章 協力会員
第二十六条 協力会員
個人又は団体・法人は、社会民主連合を通じて政治に意見を反映させるため、入会申込書に必要事項を記入し、協力会費をそえて、希望する組織に申込むことにより、協力会員となります。第二十七条 協力会員の権利及び義務
協力会員は、左のとおり権利及び義務を有します。
(1) 協力会員は、社会民主連合の政策・方針について、自由にすべての機関に書面で意見を提出する権利及びその機関の承認を得て会議に出席し口頭で意見を述べる権利並びに社会民主連合の活動に参加する権利(2) 協力会員は、社会民主連合の定める協力会費を納付する義務
第九章 財 政
第二十八条 財 政
全国大会の定めるところにより、会費を徴収し、また、協力会費の納付を受け、その他大衆カンパ、寄附金、事業収入等をもって財政にあてます。第二十九条 財政年度及び会計区分
社会民主連合の財政年度は毎年一月一日より十二月三十一日までとします。
2 会費、協力会費を一般会計とし、大衆カンパ、寄附金、事業収入などは、それぞれ特別会計とします。第十章 規約の改正
第三十条 規約の改正
この規約は、構成員の三分の二以上の出席した全国大会において、出席者の過半数の賛成により改正することができます。付 則
第一条 規約の施行
この規約は、昭和五十三年三月二十六日より施行します。第二条 規約の基準性
第九条及び第十条に定める組織は、この規約を基準として、独自に規約を制定し、又、地域の特殊性により、第九条の定める基本組織を設置することができます。
規約第十八条第二項に基づく調整委員会の権限に関する細則
第一条 調整委員会の権限
調整委員会(以下、委員会と略称します。)は、会員及び協力会員の自主性と各級社会民主連合の自律性を尊重し、会員及び協力会員並びに各級社会民主連合に対し、次のような調整及び勧告をする権限を有します。第二条 調 整
委員会は、以下の事案につき調整します。
(1) 各級社会民主連合間における機関決定の相違について調整します。
(2) 各級社会民主連合と連合体との間における機関決定の相違について調整します。
(3) 各級社会民主連合間における政策或いは意見の相違について調整します。
(4) 各級社会民主連合と連合体との間における政策或いは意見の相違について調整します。第三条 勧 告
委員会は、以下の事案について勧告をします。
(1) 会員又は協力会員が、市民社会のルールに著しく反した行為を行った場合には、市民社会のルールに復帰するよう勧告をします。
(2) 会員又は協力会員が、復帰勧告を拒否した場合には、社会民主連合との入会契約を解約する勧告をします。
(3) 会員が契約に違反した場合には、社会民主連合との入会契約を解消する勧告をします。
(4) 会員又は協力会員が、社会民主連合の名誉を汚した場合には、同様の勧告をします。
調整委員会の運営に関する細則
第一条 調整委員会の構成
調整委員会(以下、委員会と略称します。) は、調整委員会と、調整委員で構成します。第二条 調整事案の係属
会員又は協力会員若しくは各級社会民主連合の代表者は、委員会に対し、書面で理由を付記したうえ、調整 事案として委員会の権限の発動を求めることができます。
2 社会民主連合に対し、投書その他により寄せられた意見の中に調整事実に該当するかもしれないものが含まれている場合、その他委員会が、調整事実に該当するかもしれないと判断した場合には、委員会は、その事案につき権限の発動を検討します。第三条 調整事実の処理
委員会は、できるかぎり早急かつ円満に、調整事実の処理をします。
2 委員会は、権限の発動の必要を認めない場合には、調整不必要の決定をします。
3 委員会は、権限の発動の必要を認めた場合には、会議を開いたうえ、中間的及び最終的な調整及び勧告の決定をします。第四条 調整委員会の会議(以下、会議という。) の招集
会議は、調整委員長が招集します。
2 調整委員長は、調整委員の二分の一以上の連署による要求があったときは、会議を招集しなければなりません。第五条 会議の成立及び議決
会議は、調整委員の二分の一以上の出席により成立し、その議決は出席者の過半数によって決します。第六条 調整委員会への意見陳述
委員会での調整事案の対象会員若しくは協力会員又は対象社会民主連合の代表者は、会議に出席して、又は書面で、委員会に対し意見を述べることができます。第七条 調整事案の公表
委員会で決定された調整事案は、すべて各級社会民主連合の運営委員会若しくは大会で公表します。
但し、公表により関係者の名誉が毀損される場合には、委員会の議決により、公表しないことがあります。
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