2000/11/30

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「少年法改正」の修正に奮闘!!附則に「5年後の見直し」規定

11月24日の参議院法務委員会で少年法改正案が修正可決されました。私は法務委員会の野党筆頭理事としてただ一人で与党と折衝。附則に「5年後の見直し」規定を追加しました。少年法改正は、既に衆議院で無修正で民主党も賛成して可決されており、参議院段階での修正は容易でなく、大変な苦労をしました。

11月28日に成立した今回の少年法改正は与党の議員立法で提出された問題法案でした。民主党は当初から少年法の保護主義の原則は堅持するが、少年審判制度に対する社会の批判にも耳を傾ける。「原則逆送や「厳罰化」に批判的な意見も大切にし、厳重な歯止めをかけて家庭裁判所を充実強化するという基本方針で独自の修正案をまとめ、衆議院に提出しました。この修正案は否決されたのですが、国会正常化直後のことで党内論議不十分のまま、党執行部が原案賛成を決定。十数人の本会議欠席者が出る混乱がありました。

私は、参議院可決の際の附帯決議の内容にも力を入れ、「家庭裁判所の充実・機能拡充」「少年問題に関する地域的ネットワークの構築」「被害者保護の法整備」などを盛りこみました。

与党案の内容で成立したのは残念ですが、今回の改正でも、例えば原則逆送は、家裁調査官の調査を前提とし、裁判所の個別ケースごとの判断が基本であることが確認されています。検察官立会いも裁判所の判断で決定されます。 5年後の見直しの時までが重要です。正しい方向で少年法体制が充実強化されるようみんなで努力しなければならないと思います。


少年法について (活動日誌より抜粋)


少年法与党案の検討 (09/28)

今日は、8時半から法務部会。少年法の検討です。29日に提出される予定の与党案の内容が判ったので、具体的検討に入りました。山口4区で初当選した平岡秀夫さんに、少年犯罪総合対策PTの事務局長をお願いしたのですが、大蔵省や内閣法制局に勤務した経験を生かし、熱心に集中的に勉強して、対応策の試案をまとめてくれ、これをたたき台に議論しました。次のような方向が見えてきたように思いますが、有力な異論もあり、結論はまだまだ。詰めの検討が必要です。

民主党は、少年法の「保護主義」を堅持します。しかし、少年審判制度に対する社会の批判に耳を傾け、政治としての対応をします。まず、18歳成年制の法案を用意します。

次に、これまでの刑事処分相当の扱いを、少し広げます。14歳、15歳の少年も、刑事処分でなければならない場合は逆送できるようにします。もちろん刑事訴訟の当事者としての能力は十分でないので補強し、また刑の執行も教育に配慮します。16歳以上の少年で、故意に人の命を奪ったものは、調査官の調査の上、保護処分が相当である場合を除き、逆送します。

現在の少年審判構造のままでの検察官関与は認めません。しかし、事実認定機能の改革は行います。少年が非行事実を争い、必要と認める場合は、刑事裁判と同じ対審構造で事実認定を行う手続きを設けます。予断排除の原則や証拠法則も、刑事裁判と同じです。検察官が訴追者、付添人が弁護人となります。但し、家庭裁判所には成人に対する刑事事件の手続きがあるので、逆送の場合も含め、その裁判システムを活用する事を検討します。


家裁調査官の方からのメールに、返事を書きました (09/24)

「メールでのご意見、有難うございました。『ショック』をお与えしたとのこと、申し訳ありません。私は何とかして、少年法の理念や家裁の役割を、最大限守りたいと思っています。戦後日本が、他の先進国のような少年犯罪の激増に見舞われなかったのは、やはり少年法と家裁が頑張ってきたからだと思うからです。そして今の不憫な少年たちの最後の理解者は、家裁関係者だと信ずるからです。」

「しかし今、状況は非常に厳しくなっています。社会もずい分変化し、複雑になりました。少年たちに、法律の穴を突き、反逆する傾向さえ見られます。『少年保護』に理解の深い人々がもっと増えれば、心配ないのかもしれませんが、残念ながら、少年法も家裁も、国民の確信に支えられているとは言えなくなっています。関係者だけで満足しているわけには行きません。」

「もともと少年法には、事実認定に弱点があります。捜査の始まりから審判の最後まで糾問主義に貫かれ、容疑は一貫して引き継がれます。司法手続きの段階になっても、対審構造の手続きに変わるのではありません。『お白州方式』です。この審判構造のままで 検察官関与を認めると、たとえ付添い人に関与してもらっても、審判は偏頗になります。少なくとも少年には、不公平に映ります。裁判官はあらかじめ、一件記録をすべて読んだ上で、審判に臨むのですから。」

「家裁の事実認定能力が十分でないので、検察官に事実認定の補助者の役割を与えて欲しいと、最高裁関係者から聞いたときは、それもそれが家裁裁判官の一致した願いだと聞いたときは、それこそ『ショック』でした。そこまで落ちたかと思いました。」

「もうひとつの弱点は、被害者保護です。この点も改正が必要です。『原則逆送』や『14歳逆送』は、要件を絞り、調査官の皆さんの働く場所も家裁の個別的判断の余地も、必ず残します。しかし、対審構造を伴わない検察官関与は、家裁を殺すことになると思うので、認められません。」

「立法府は大勢の多様な人々から成り立っています。そのことは大切なことであり、その中で結論を作り出していかなければなりません。中には、『少年保護』の理念や家裁の役割に理解のない人もいます。しかしそれも社会の反映であって、この皆さんを説得できない立論を国会の結論とすることはできません。『少年保護』を大切にする者は、今こそ足の引っ張り合いでなく、お互いをエンカレッジし合って、『少年保護』の理解を広げる時だと思います。」


少年法改正修正案決定 (10/20)

与党の少年法改正案に対し、民主党の修正案を決めました。主な内容は、(1)16歳未満の少年の逆送は、「罪が重大で、刑事処分以外の措置では矯正の目的を達することが著しく困難な場合」に限ります。逆送は極めて例外的な場合だけで、それでよいのだと思います。弁護士の付添人を付けます。(2)16歳以上の少年の逆送は、現行の20条本文による「必要的逆送」の他、「故意による殺人の場合は、刑事処分以外の措置を相当と認める場合を除き、逆送できる」と、「任意的逆送」を認めます。これは、「裁量逆送」であって、「原則逆送」ではありません。(3)非行事実が争われる場合、家裁に「事実認定手続」を設け、既に関与した裁判官とは別の裁判官が、予断排除原則の下、検察官と弁護士の付添人の立ち会いで、対審手続きで事実認定を行うこととします。これは非公開です。被害者保護は、与党案を認めます。

「少年法等改正案」に対する民主党修正案の趣旨説明
(10月24日衆法務委)

少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案概要

以下の3本のワードファイルは右クリックして、ダウンロードしてからご覧下さい。

少年法修正要綱.doc 少年法修正案文.doc 少年法修正結果.doc


少年法憤懣! (10/30)

少年法が明日にも衆院・法務委員会で採決。民主党は修正案を提出していますが、修正協議は進展のないまま、時間切れです。

修正協議がまとまらなければ、法務部会の意見は原案反対ですが、NCでは原案賛成の意見が多く、代表らに一任となり、結局原案賛成の方向とのこと。

世論の動向や幅広い党内意見を踏まえながら、時間をかけて修正案をまとめ、与党と接点を探る努力もしてきた現場の苦労はどうなるのでしょう。NCが現場の意見を覆す場合、こんなにあっさり決めて良いのでしょうか。これでは参議院で、どう修正を切り出せばいいのでしょうか。憤懣やるかたなし。


少年法論議 (10/31)

昨日、代表らの賛成の方向につき再考をお願いしましたが、受け入れられないとの報告がありました。あれこれ議論しましたが、党議決定としては、認めざるを得ません。しかし、現場に責任を負っている部会として、分かりましたとも言えません。各自の判断を尊重するほかありません。一部の人の相談に、法務委員の人には差し替えを、委員でない人には本会議欠席を、アドバイスしました。造反が本意ではありませんが、今回の経緯に鑑みると、賛成したくない人が出るのは当たり前です。その皆さんの意向を大切に出来ない党であってはいけないと思います。

12時から参議院の常任役員会。少年法について、私としては、これまでの経過を踏まえれば、賛成の立場で法務委員会の理事を務めることは出来ないのではないかと思っていることを申し上げ、議論をお願いしました。問題提起です。


少年法論議・参議院 (11/02)

今日は、8時半から法務部会。少年法をめぐる混乱につき意見交換の後、衆参の法務委員会の報告と協議。民事再生法案と外国倒産法案につき、賛成の態度を確認。少年法改正案に対し、参議院でも修正案や18歳成年法案、犯罪被害者基本法案を提出することと、修正の努力をすることを決定しました。私は、参議院法務委員会の理事なので、責任重大です。

午後、法務委員会と並行して直嶋国対委員長と打ち合わせ。結局、少年法の本会議質問が8日になったので、7日に民事再生法などの質疑と採決を行い、8日に臨時に法務委員会を開いて、少年法の趣旨説明を聞き、9日から本格質疑に入ることとしました。後ろ向きの抵抗でなく、論戦を十分深めたいからです。4時からの法務理事懇談会でそのことを決め、私から、その前提として、十分な審議のほか、民主党として修正案などを提出するので、修正協議に応じることを求めました。6日に理事懇談会を開きます。


少年法論議・修正協議 (11/09)

今日は、まだ暗い内に福岡のホテルを発って、一番便で帰京。9時過ぎに、法務部会に到着し、参議院法務委員会の状況を報告しました。特に、少年法の修正協議の状況を報告し、私が参議院法務委員会の理事として、一任を受けて協議に当たることで、了承されました。

与党からすれば、修正要求を突っぱねておれば、民主党は最後にはよたよたしながらでも賛成することは分かっているのです。党利党略からすると、このくらい与党に好都合なことはありません。しかし私が、首をかけて理事として審議の進捗に抵抗すれば、審議未了で成立しないこともあるのです。私としては、そんな脅しでなく、党利党略を捨てて、私たちが未来を託す次世代を育成していくために何をなすべきかを、与党の皆さんと真剣に探りたいと思いますが、協議はまだ始まっていません。

与党案の「厳罰化」と「検察官関与」は、それでいい結果が得られるかどうかが、データによって検証されているわけではありません。その意味では実験なのです。それでもやって見ようというのなら、一定期間経過後に結果を検証し、そのデータに基づいて、制度を見直す必要があることになると思います。

9時50分理事会。10時から昼休みを挟んで4時まで、法務委員会。竹村泰子さんが75分間質疑を行いました。「アメリカでも韓国でも、厳罰化によって少年犯罪は増えている。」と追及すると、「厳罰化がなかったらもっと増えているのではないか。」と答弁。それこそ何のデータもない話です。質疑中、質疑者には失礼なのですが、理事間協議や国対との協議で、出たり入ったり。走り回っています。


少年法修正協議 (11/15)

今日は、午前中は明日の質問準備。相も変わらぬ一夜漬けです。家庭裁判所につき、「社会的裁判所」という言葉があったと思いながら、見あたらず、やっと有斐閣の団藤・森田「新版少年法」に、「個別化され社会化された司法」という言葉を見つけ、ホッ。そんな具合ですから、スピードが上がりません。

12時20分から、与党の少年法関係者と修正協議。衆議院から杉浦、漆原、参議院から佐々木、久野、魚住の各氏です。民主党は私一人。少年法改正についての私たちの基本的態度を説明し、民主党としても改正に取り組んできたこと、与野党対立を越えて幅の広い合意を形成することが望ましいこと、そのため是非修正に応じて欲しいことを述べました。その上で、民主党が参議院で用意している修正案を提示し、これも将来の方向の1つに加えた見直しを附則で定めることを含め、検討することを求めました。今後の審議日程や付帯決議の可能性も検討しました。与党は持ち帰って検討することを約し、来週さらに協議することになりました


少年法質問 (11/16)

今日は、8時から湯川政策秘書と質問打ち合わせ。彼が徹夜で書き上げた原稿は、質問数が72に上り、私が夜中に書いたメモと付き合わせるのですが、なかなか質問の筋書きが描けません。

8時半、法務部会。参議院での少年法の審議状況、特に修正協議について報告。人権教育啓発推進法案については、与党案が今日の衆議院本会議で可決。参議院の審議日程が極めて窮屈です。24日に少年法改正案と一緒に処理できるか、難問です。9時、司法制度改革PT。経団連のヒアリング。中座。

9時50分理事会。10時から法務委員会。昼の休憩を挟んで4時過ぎまで少年法の質疑で、私は11時前から80分間、質問しました。与党案が、家庭裁判所の審判実務などあまり踏まえず、誤解も含む世間の声に押されて、周到な検討なく立案されたことが、ある程度浮き彫りにできたと思います。詳細は議事録をご覧下さい。


少年院s、鑑別所、少年法修正協議 (11/21)

明けて9時半、議員会館発で少年保護施設の視察に。法務委員会の少年法改正案審査の一環です。10時20分、愛光女子学園着。短期処遇と初等で、非行傾向のあまり進んでいない年少少年を収容しています。(1)20数年前に来たときより、随分個別処遇化が進み、目が行き届いているようです。昭和52年の処遇方針改革以来の変化だそうですが、例えば独房の中のトイレはカーテンで仕切られただけで、ストレスは強い生活です。(2)性依存はまだ、満たされない親子関係のはけ口が主で、年長少年とは全然違うとのこと。(3)半数は、親が離婚経験者だそうです。少年の昼食を試食。おいしかったです。

1時過ぎ、関東医療少年院着。(1)ここはどうも昔のまま。薄暗い独房で読書しているのは、どう見ても少年にふさわしくはありません。(2)病院として承認されているにしては、看護婦もパラメディカル・スタッフも、決定的に足りません。(3)少年たちは、疾病を有しているというのが唯一の共通点。非行傾向など多様な少年たちです。処遇は大変です。

3時過ぎ、東京少年鑑別所着。(1)鑑別期間は、平均3週間。特に必要が有れば、鑑定留置でかなり長期の収容も可能です。監護措置期間を8週間に延長する必要は、どこにあるのでしょうか。(2)面会は、親などは閉鎖区域外の施設で遮蔽がなく、立ち会い付き。弁護士との接見は、閉鎖区域内で遮蔽がなく、立会人なし。(3)一般相談を閉鎖区域外の別棟で、「ねりま青少年心理相談室」と言う名前で行っています。

5時過ぎ会館着。直ちに与党と少年法修正協議。2回目ですが、水面下の努力がありました。(1)「5年後、国会報告と見直し」との規定を、附則で追加すること、(2)24日に最終の質疑と採決を行うこと、(3)付帯決議を付することなどで、概略合意が出来ました。明日、理事懇談会で最終のつめを行います。


少年法改正大詰め (11/22)

午後の予算委員会の最中に、私は2時から法務委員会理事懇談会。昨日の修正合意を受けて、24日に4時間強の日程で、少年法改正案の質疑、修正案提案、討論、採決、付帯決議採決まで行い、さらに人権教育啓発法案の趣旨説明を行うことを決めました。民主党は、竹村泰子さん、小川敏夫さんが質問します。大詰めです。

5時から法務部会で、少年法改正案の処理につき報告、了承されました。委員会の手続きにつき細かなつめが、なお残っており、24日に協議します。これらの会議の際は、予算委員会を抜けることになり、良いことではないのですが、日程が立て込んでくると、やむを得なくなります。お許し下さい。


少年法修正、5年後国会報告と見直し (11/24)

今日は、9時50分法務理事会、10時から昼食休憩を挟んで3時20分まで法務委員会。理事として、掛かりっきりでした。

既に修正合意は出来ていますが、手続きの細目に調整の必要な部分が残っており、理事会では、与野党の筆頭理事間での協議に委ねることになりました。民主党独自の修正案を、何とか正式に提出できないかと思ったのですが、議事法上むつかしく、断念し、修正案は与党と民主党との間でまとめたものだけを提出することにしました。民主党案については、質疑と討論の中で触れることにします。

質問は、小川敏夫さんと竹村泰子さん。30分ずつでしたが、改正案の問題点を精一杯突きました。5年後に、これらの点に注意しながら国会報告してもらい、検討し見直しができるようにするためです。そのための修正なのですから。

質疑を終わり、私が自民党保守党、民主党新緑風会、公明党、自由党の各会派を代表して修正案を提出。共産は原案にも修正案にも反対、自民は両方に賛成、社民は両方に反対の討論の後、民主は小川さんが修正案賛成の討論をしました。採決に移り、共産、社民と中村敦夫さんの反対はありましたが、賛成多数で修正案が可決されました。次いで私が上記各会派を代表して附帯決議を提出し、同じ賛成者でこれも議決されました。

少年法改正案は、27日の参議院本会議で修正案のとおり可決の上、衆議院に回付され、28日の衆議院本会議で可決成立の運びとなりました。与党案の内容で成立となったのは、残念です。しかし、5年後の見直しの時までが、重要です。少年保護の実務にたずさわるみなさんにぜひお願いします。今回の改正でも、例えば原則逆送は、家裁調査官の調査を前提とし、裁判所の個別ケースごとの判断が基本であることが確認されています。検察官立会いも、裁判所の裁量で決定され、検察官側から求めるものではありません。14、15歳の少年の逆送は、きわめて限定されてしかるべきです。実務の現場で保護主義を堅持し、どんなに頑張っているか、それでも起きる不都合にどんなものがあるか、今回の改正によって起きる事態を、最大限私たちに知らせてください。引きこもっている時ではありません。

少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案

少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

附則第六条附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。

(検討等)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
趣旨説明

 ただ今議題となりました少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨をご説明いたします。

 本修正案は、少年法等の一部を改正する法律案が、我が国における少年犯罪等の現状を踏まえ、現下の喫緊の国民的課題にこたえようとするものであることにかんがみ、政府に対し、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について、事件処理等に係わる統計数値等を国会に報告するとともに、その施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて所要の措置を講ずることを求めるものであります。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位のご賛同をお願いいたします。


(参考リンク)

子どもの視点から少年法を考える情報センター


2000/11/30

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