1-5 違反をするな |
市民選挙は,違反のないクリーン選挙である,ということが大前提。違反をしていなければ,選挙にたずさわるものひとりひとりが胸を張って活動でき,その姿勢は有権者にじかに伝わるものだ。
知らずにつまらぬミスをして選挙違反をしてしまうことを防ぎ,合法的で,したたかな闘いを展開しよう。
●「地方選挙の手引き」は必読
事務局メンバーは全員,「地方選挙の手引き」を一読すること。そして,選挙活動期間中は,座右の書とすること。これには,実際に活動を進めていくうえで必要なすべての法律が,具体的にわかりやすく説明してある。
※「地方選挙の手引き」
ぎょうせい出版・1,800円/政府刊行物センタ−などで販売
●選挙管理委員会とは仲よく
ある活動が違反となるかどうか,「地方選挙の手引き」でもよくわからないときは,勝手な判断をせず,選挙管理委員会(以下,選管)に直接電話で問い合わせて,その判断を仰ぐことが賢明。その際,区市町村の選管より,都道府県の選管の方が,より明確な判断を下してくれる。それでもあいまいなときは,自治省へ問い合わせを。
選管は,公選法に精通している最も頼もしい相談相手で,しかも無料。ぜひとも仲よくしておきたい。
外部リンク:選挙管理委員会リンク集
●メンバーの中に違反チェック責任者を
選挙違反を絶対に出さぬために,厳重なチェック・システムをつくりあげよう。法律に詳しいか,興味のある人(できれば,事務長が最適)を「選挙違反チェック責任者」に任命し,あらゆるプランや文章を,事前に“検閲”する体制を敷きたい。特に,印刷された文章(集会案内ハガキ,依頼文,ビラなど)は,ちょっとした言葉づかいで違反文書になりかねないので,厳重にチェックすること。
●メンバー全員に注意の徹底を
選挙は,公選ハガキを直接ポストに投函するなど,ちょっとした不注意が違反になる。事務局メンバーだけでなく,ボランティア全員に公選法を理解してもらうことが必要だ。「期間中できること・できないこと」を簡易印刷し,メンバー全員に手渡し,理解を求めよう。
■告示日前には投票依頼はできない。従って事前の印刷物は投票依頼と誤解されないよう注意が必要。「どうかよろしくお願いします」といったあいまいな表現は避け、投票依頼以外の頼みたいことを明確に表現した方がよい。[関連法律資料A参照]
市民選挙の基本構造 5 |